白色申告と青色申告

よく、「青色申告」とか「白色申告」とか聞きますがどういった違いがあるのでしょうか?
どちらも確定申告には違いありませんが、申告方法の違いにより区別されています。また特徴も違います。
まずは青色申告。申告義務のある納税者(主に事業所得や不動産所得など)が経費や収入を帳簿に正確に記載しその計算された数字を元に決められた方法で税務署に申告するというもの。
事業所そのもの売り上げや利益、経費といった情報を細かく申告するものです。一方、白色申告とは青色申告同様、申告義務のある納税者が確定申告する際、ある程度の書類の整理(領収書の保存程度)をして簡易的に申告するもの。但し300万円以上の所得を有する場合は簡易的な帳簿の提出を要します。

白色申告での確定申告をする企業(納税者)に比べ、青色申告による確定申告を行う企業(納税者)はより詳細な情報提供をすることになり、事務的な面でも容易ではありませんが、その分、税務署や他の金融機関に対し信頼を得ることが可能なため多くののメリットがあります。また帳簿整理により企業運営のコストの見直しを図ることができますし、なによりの節税に繋がると考えられます。

では具体的に「青色申告」の特典にはどのようなものがあるのでしょうか?
まず、所得金額から65万円または10万円を控除できる青色申告特別控除という制度があります。申告所得(事業所得や不動産所得など)の合計よりかかった経費を差っぴき、尚且つこの特別控除分も差し引くことが出来るのです。2つ以上の所得(山林と不動産など)が生じる場合は最高65万円か10万円の控除となります。
次に、青色申告者が、生計をともにする親族に給与を支払ったとき、その支払った給与額を必要経費として計上することが出来る青色事業専従者給与という制度です。

また、他に万が一青色申告を行っている納税者に損失が生じたとき、その損失額を翌年以後3年間繰り越せるというものです。純損失の繰越のほかにも前年に青色申告をしていた場合は前年の所得から引いて、前年の分の所得税の還付を受けることができるという制度もあります。
また一定の引当金(退職給与引当金など)を経費として計上することも出来ますし、納税者保護策(更正の請求の制限、更正理由の付記)の適用も可能などといった数々のメリットが存在します。すべての制度に対してはそれぞれ異なった適用条件がありますので詳しくは税務署などに相談してみると良いでしょう。

しかし、メリットばかりではありません。やはり白色申告にくらべ、正確な帳簿作成に際する多くの手間がかかるということです。日々の帳簿書類の作成にはコストも少なからずかかります。その納税者(事業主側)の規模やメリットに見合うかたちの確定申告方法を選択し、この不景気の世の中を賢く生き延びるすべを見つけ出す必要があるのではないかと思います。