申告書提出が必要な人
確定申告が必要な方は国税庁ホームページに詳しく記載されています。少し難しいので噛み砕いて説明しますと、会社、企業等よりある一定の所得のある人の事を示します。サラリーマンの事ですね。そのなかで所得額や所得箇所により詳細な区分けがされています。まず、所得額が2千万円を超える人、そして一箇所からの給与以外(給与所得、退職金所得を除く)の収入がそれぞれ20万円を超える場合です。ただし、給与所得の合計からその他所得控除額の合計額の差額が150万円に満たない場合と給与以外のその他所得の合計金額が20万円に満たない場合はその対象ではありません。
給与のほかに、貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗の賃貸料などの支払いを受けた同族会社の役員や親族などもその対象となります。他に、源泉徴収税額の徴収猶予や還付(災害免除法適用による)を受けた人、給与支払い時に所得税が源泉徴収されていない人。たとえば在日外国公館などに勤める際に生じる給料所得を得る人、雑所得(公的年金など)から所得控除の差に残金がある人、退職金による所得を得る人(支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済みます)但し源泉徴収をされない外国企業の退職金を得る人は申告の必要があります。
消費税に関しての必要条件としては課税売り上げ高が1千万円を上回る事業者の人は申告対象です。但し年度末までに「消費税課税事業者選択届出書」を課税期間に提出した人は1千万円以下であっても申告の必要があります。
また企業等により収入を得た人以外にも確定申告の対象になります。
たとえば、贈与税です。但し贈与税にも多数の種類があり、贈与の形態により控除額が変わってきますので特に注意が必要です。
具体的には110万円を超える金額の贈与を受けた人で相続時清算課税制度の適用を受ける、贈与を受けた人や配偶者控除の特例の適用を受ける贈与を受けた人です。因みに特別控除額は2,500万円、配偶者控除額は2,000万円となります。
相続時清算課税の適用を受ける住宅所得などのための金銭の贈与を受けた人この場合、特別控除額は1,000万円です。
1月1日から、12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、「暦年課税」と「相続時清算課税」どちらかの課税方式を選択することができます。
1年間に受けた贈与された財産の合計額が、基礎控除額の110万円を超える人(同年に2人以上から贈与を受けたときや、同じ人から2回以上、贈与を受けたとき)は暦年課税の対象者となり、一方、贈与を受ける者が贈与を受けた年の1月1日に20歳以上かつ贈与を受けたときに贈与者の子であることと、贈与する者が、贈与をした年の1月1日に65歳以上かつ贈与したときに受贈者の親である場合は、財産の価額に関係なく、相続時清算課税の適用者で対象者となります。
