医療控除について(続き)

医療費控除の対象となるものとそうではないものの区別は思いのほかこと細かい取り決めがあります。病気や怪我、その他健康に関することがすべて医療費控除の対象にはならないので、ここで少し整理して考えていきましょう。
まずは女性の方に特に詳しく知ってもらいたいのが妊娠、出産についてです。
妊娠、出産は特に長期にわたり病院へ通い医療費を支払うことになりますから、控除されうる医療費やその他の費用はしっかりと把握しておくことが大切です。

妊娠において非妊娠であったときの妊娠確認検診費用については控除対象になりませんが、不妊症の治療の費用や母体保護法に基づいて医師が行われる妊娠中絶の費用、については医療控除の対象になります。
妊娠時の経過において、医師、助産師への費用、通院費、入院費、治療費(保険治療可能)、母子定期健診(出産後も含む)のよう基本的な医療行為にかかる費用は控除対象となります。但し、無痛分娩講座の受講料などは対象外ですので気をつけてください。

また、先にも記載したとおり、健康保険や生命保険などから支払われる出産一時金は医療費控除の対象外(要するに補填されたお金)と見なされます。
次に、病気や怪我などの通院、入院に関するものです。
まず、医師に支払った診療費・治療費(人工透析の含む)は基本的に対象になります。もしも入院した場合の入院費や病院から出される病院食、看護資格を有する人の付き添いを受けた場合の費用(そのひとの食事代)も含まれます。しかし身内の付き添いや院のための身のまわりのものの購入費用(氷嚢や水枕はその限りではありません)テレビや冷蔵庫等の使用料金は控除対象外です。

通院費については、電車、バスなどの公共交通機関の利用は控除対象です。また通院のための付添い人の交通費も同様です。しかしマイカーやタクシーで通院した場合は控除されません。但し公共交通機関の利用が不可能で、やむおえずタクシーの使用をする場合のみ控除対象となります。

人間ドックは基本的に医療控除対象外ですが、ドックにおいて病気が発見された場合の検査費用は控除されます。
鍼灸師やマッサージ師による治療においては、有資格者の施術によるものは基本的に控除の対象となります。よって健康増進のために購入された、マッサージ機器やお灸などのものは対象外となるわけです。
このように医療行為を行ったり、万が一の入院や通院があった年に医療控除の申告をする際は詳細に条件が限られているため、特に注意が必要です。