医療控除について

サラリーマン家庭において医療費控除の対象になる場合が多くあります。でも難しそうで面倒・・・という主婦の皆さんも多いですよね。
医療費を一定額以上、同一の生計を営む家庭で支払った場合に、その医療費に対して税金の控除がある場合があります。
控除条件の中に「生計を一にする」とあります。これは所得者本人のみならず、その所得者の扶養する家族も含まれます。要するに控除対象者です。

サラリーマン家庭においてご主人の会社で年末調整されるのですが、それだけで医療費の控除を受けられません。税金の還付を受けるにはご自分で申告の書類を揃えて、税務署に確定申告を行う必要があるのです。また医療費の控除にも条件がありますのでその内容を理解しなくてはいけませんね。
まずは、1年間に支払った医療費の合計額が10万円を上回る人、もしくは1年間の医療費が合計所得額の5%を上回る場合は10万円以下でも控除対象になりますので、1年分の医療費にかかる費用の証明書(領収書等は)まとめてとっておく習慣をつけておくと良いでしょう。

1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となりますので、翌年まで続く治療などにかかる医療費にいては翌年以降の控除対象となります。
また通院のために支払った交通費(公共交通機関)も、控除の対象となりますのが基本的に自家用車やタクシーなどの使用は対象となりません。公共機関の証明は、実際通った病院と自宅近くのバス停、料金等などを記載しておくと良いです。

では医療費といっても実際どのようなものが具体的にあげられるのでしょうか?
病院で支払った費用はもとより、薬局など処方箋がいらない風邪薬などの内服薬や湿布、傷薬などの外傷治療薬など治療を目的として購入された医薬品に関しても控除の対象となります。ただし、ビタミン剤などのサプリメントのようなものは健康増進等の目的で購入された医薬品であるため控除対象ではありません。
また他に、医療費の補填を目的として健康保険や生命保険などから出産一時金や入院給付金などの給付を受けたな場合は控除対象外となりますので、その補填された治療に際する医療費より差し引いて申告します。ただし出産手当金などは一時金とは目的が違うので差し引きの対象ではありません。

医療控除額の計算において合計所得合計200万円以下と200万円以上でも違いがあります。
他に寝たきりの人のおむつ費用には「おむつ使用証明書」と領収書、ストマ用(人工肛門)装具の購入費用には「ストマ用装具証明書」と領収書、治療用のメガネの購入費用には所定の処方箋と疾病名と症状を記載したものなど。それぞれ医師が証明することで控除対象となる場合がありますので、その時々の情況に合わせて、医師や医療従事者に相談することをお勧めします。