住宅控除について

人生最大のお買い物「マイホーム」の購入。住宅ローンを組んで購入された方は知っておくことが大切です。
マイホームの新築または取得、リフォームをして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときに、住宅ローン控除の対象になります。控除対象となった場合はその居住年から10年間(または15年間)、年末の住宅ローン残高に応じて、毎年一定額を所得税の合計額から控除するという制度です。

マイホーム購入以外にも、自宅の増改築やリフォーム(100万円以上でなお且つ、居住部分の工事費が、工事費全体の2分の1以上)なども住宅ローンの控除対象になります。ただし控除対象の住宅ローンに条件が3つあり、そのすべてに当てはまる場合に適用されます。まずははじめに、住宅の購入、増築、リフォームの目的に組まれたローンである事。次に返済期間が10年を上回るローンである事。最後に住宅金融公庫や信金、農協などからの借り入れである事の3つです。

住宅の取得に際して、建物のみならず土地もその購入ローンに組み込まれている場合はその控除対象となります。土地を取得しその後2年以内に建物を購入した場合には限り、その土地のローンも控除対象になります。それ以外に土地、建物の購入時期が異なる場合には更に細かい条件等がありますので、詳細は税務署などに問い合わせすることをお勧めします。

住宅ローン控除は、取得の日から6ヶ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住しているということも要件です。
なお一年の給与所得額(合計所得金額)が3,000万円を上回る場合には、その年の控除を受けることができません。中古住宅の購入の際のローンについては、購入した日から20年を経過している住居は控除の対象にはならないのですが、耐震基準の適合が認められれば、経年数に関係なく控除が受けられます。その際「耐震基準適合証明書」で証明することとなります。

住宅ローン控除の申告に必要な書類は住宅借入金(取得)特別控除額の計算明細書などの明細書・内訳書のほか、源泉徴収票(サラリーマンの場合)、請負契約書または売買契約書、住民票などといった添付書類など、コピーで良いものやリフォームの時のみ必要なもなもまで、沢山のものがあります。マイホームを購入されたなどの際にはあらかじめこのことを知っておき、早めの準備が必要かもしれません。

なお給与所得者(サラリーマン)が翌年以降控除の申告の手続きとしては、住宅借入金等特別控除申告書、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書、住宅借入金(ローン)の年度末においての残高の証明書(金融機関等から交付)を会社などに提出しておけば、年度末調整にて控除を受けられます。